外国籍人材アルバイト活用時の注意事項

(1)在留資格を「在留カード」で確認

外国籍人材が持っている在留資格により、アルバイトやパートとして働ける方、働けない方がいるので、外国籍人材のアルバイト・パート雇用時には必ず彼らの在留資格を確認するようにしましょう。
※もし適した在留資格を持っていない方を雇用した場合、“不法労働助長罪”として罪に問われます。

在留カード
ポイント①
「就労制限の有無」欄の表記の確認

「就労不可」となっている場合裏面の「資格外許可欄」をご確認ください。「就労制限なし」の記載がある場合、就労内容に制限はありません。

在留カード
ポイント②
「資格外活動許可欄」の確認

「就労不可」の方であっても、資格外活動の許可を受けることで就労が可能になります。ただし、就労時間や場所に制限がありますのでご注意ください。

ポイント③
出入国在留管理庁のホームページで在留カード番号失効情報紹介が行えます。

有効な在留カードであるかをチェックできます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

(2)労働時間や業種制限

①時間の制限

資格外活動の許可を得ていれば週28時間以内での就労が可能です。
また、夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間(週40時間)まで就労が認められます。

  • ※1全てのアルバイトの労働時間が28時間以内になる必要があるため、他社での掛け持ちがないか事前に確認する必要があります。
  • ※2

    どの曜日から1週の計算をした場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。

    例えば、1週目の月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。
    それぞれ、2時間、2時間、2時間、2時間、1時間、8時間、8時間の場合、この週だけ見れば、28時間以内ですが、第2週目の月曜日8時間、火曜日8時間とアルバイトをしてしまうと、土曜日から始めた場合、28時間を超えるため不法就労となってしまいます。

②業種の制限

風俗営業等の従事は禁止されています。
パチンコ店やゲームセンター等も対象になるので注意が必要です。

(3)ハローワークへの届出

外国籍人材の雇用・離職が発生した際はハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html(厚生労働省 HP)

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